ストーカー規制法以外でも対応できます

「これってストーカー規制法で取り締まれるのかしら」
と悩むことはありません。
ストーカー規制法に触れなくてもストーカー的行為をする人物を処罰することはできます。


つきまとわれた→軽犯罪法

「他人の通路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」(軽犯罪法1条28号)は、処罰することとしています。

「つきまとい」が繰り返されればストーカー規制法を適用できますが、「繰り返し」がなくても軽犯罪法で処罰できます。
 


のぞかれた→軽犯罪法
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(軽犯罪法1条23号)は処罰されます。
 

家にあがりこんできた→住居侵入罪

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」(刑法130条)
 

掲示板で非難された→名誉毀損罪や侮辱罪

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法230条1項-名誉毀損)

「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」(刑法231条-侮辱)

つまり、あなたの社会的評価が下がるようなことを具体的事実を示して行えば名誉毀損罪、事実を示さないであなたの名誉感情を害すれば侮辱罪に該当します。
 


アダルト掲示板に名前を書かれた→名誉毀損罪や侮辱罪
「不倫相手募集」とあたかもあなたが相手を求めているようなことを掲示板に書かれたり、「この女は誰とでも寝る」などと中傷されたり…こうしたことは、あなたの社会的な評価を低下させる行為ですから、上記と同じく、名誉毀損罪や侮辱罪で訴えられます。
 

ヌード写真を公開された→わいせつ物頒布罪
「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。」(刑法175条-わいせつ物頒布等)

あなたのヌード写真に限らず、あなたの顔写真と誰かのヌード写真をコラージュしてインターネット上で公開して不特定多数の人の目にふれるような状態において性的羞恥心を害するようなことをしている場合は、わいせつ物頒布罪(刑法175条)でも処罰されます。
 

脅迫めいたメールや電話がきた→脅迫罪

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」(刑法222条-脅迫)

「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」(刑法222条2項-脅迫)

「いうことを聞かないと…」というような脅迫めいたメールがきて、あなたを怖がらせるようなものであれば脅迫罪にあたります。
 

法律は、悪い行ないをしないように罰則を設けています。
ということは、悪い行いに対しては、罰する手段がちゃんと用意されてるということですね。
だから「この行為はどの法律に該当するか」なんてことであなたが悩まなくても、警察などの専門家に相談すれば、どの法律が適用できるかアドバイスがもらえるはずです。とにかく早めに相談を!
 
 
 


最終更新日:2001/01/30